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名古屋高等裁判所 昭和50年(て)112号 決定

主文

本件忌避の申立は却下する。

原原審の決定

被告人 椿本正一

右の者に対する強姦致傷被告事件について、弁護人中村亀雄から昭和五〇年九月三日の公判廷において、弁護人山下潔、同井谷孝夫、同石坂俊雄、同松葉謙三、同伊勢谷倍生から同月六日受付で裁判長裁判官高澤新七、裁判官塩見秀則、同平野清に対する忌避の申立があつたので、当裁判所は検察官の意見をきいたうえ、右弁護人中村亀雄及び同石坂俊雄の申立は訴訟を遅延させる目的のみでなされたことが明らかであり、その余の者の申立は、申立が記名代印であるから不適法として次のとおり決定する。

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